| (1) |
「個人情報」とは、生存する個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。 |
| (2) |
「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの、及び特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして保健センターで定めるものをいう。 |
| (3) |
「個人データ」とは、個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。 |
| (4) |
「保有個人データ」とは、個人データのうち、保健センターが開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有するものをいう。ただし、次のものを除く。
| ア. |
当該個人データの存否が明らかになることにより、本人又は第三者の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれがあるもの。 |
| イ. |
当該個人データの存否が明らかになることにより、違法又は不当な行為を助長し又は誘発するおそれがあるもの |
| ウ. |
当該個人データの存否が明らかになることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が著しく損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあるもの |
| エ. |
当該個人データの存否が明らかになることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が及ぶおそれがあるもの |
| オ. |
6ヶ月以内に消去することとなる個人データ |
|
| (5) |
「センシティブ情報」とは、思想、信条、宗教に関する事項、人種、民族、門地、本籍地、身体・知的・精神障害、犯罪歴、その他の社会的差別の原因となる事項、勤労者の団結権、団体交渉及びその他団体行動の行為に関する事項、集団示威行為への参加、請願権の行使及びその他の政治的権利の行使に関する事項を指す。 |
| (6) |
「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をいう。 |
| (7) |
「電子計算組織」とは、与えられた一連の処理手順に従って事務を自動的に処理する電子的機器の組織をいう。 |
| (8) |
「磁気記録媒体」とは、磁気テープ、磁気ディスク、光ディスクその他これに類するも ので、個人情報が記録されたものをいう。 |
| (9) |
「磁気記録」とは、磁気記録媒体に記録された個人情報をいう。 |
| (10) |
「個人情報保護管理責任者」とは、保健センター及び総合福祉センターにおいて、個人情報の適切な保護管理に関する権限と責任を有する者であって、保健センターにあっては管理課長を、総合福祉センターにあっては相談訓練課長をもってその職にあてる。 |
| (11) |
「職員等」とは、直接又は間接に保健センターの指揮監督を受けて保健センターの業務に従事している者をいい、雇用関係にある職員(常勤職員、世田谷区からの派遣職員、非常勤職員、臨時職員、契約職員)、理事、評議員、監事、実習生をいう。 |